コンテンツへスキップ
ホーム » News » 自治体の選挙公報の全戸配布ポスティングとは?

自治体の選挙公報の全戸配布ポスティングとは?

弊社でも選挙公報は取り扱っております。

今回は埼玉県で2市4万5000部と東京都で2区4万部お手伝いしております。

選挙公報とは自治体が発行する選挙の候補者を告知する配布物です。

ブランケット版タブロイド版があってブランケット版は新聞紙サイズでタブロイド版は日刊紙サイズで少し小さいです。

候補者の人数により変更があります。

投票日の前日までに配布(衆議院議員選挙or参議院議員選挙は2日前)をしなければなりませんが配布期間は3日から4日と短期間となります。

もちろん全戸配布ポスティングです。

選挙は一票に大事な意味がありますので全ての世帯に告知をして配布漏れは出すことはできません。

もし、全戸配布の意味を履き違えて軒並み配布(7割配布)を行えば配布漏れがたくさん出てしまい、新聞に取り上げられて選挙やり直しなんてことも考えられます。

せっかく配布をしても料金を支払ってもらえないことになりますので配布会社は注意して配布しなければなりません。

民間の案件であれば下請法がありますので料金は支払わなければいけませんが行政の仕事は履行されない場合には支払いを差し止めることができます。

普通のポスティングとは違い、配布漏れを出さないことが仕事になります。

そこでGPSなどで配布員の管理をして漏れなく配布できているかの確認が必要となります。

これは配布員への牽制にもなりますので全戸配布ポスティングではGPSは持たせるべきアイテムです。

もう一つ必要なのがゼンリン住宅地図です。

詳細な地図がなければ全戸配布は不完全となります。一軒一軒配布した住宅を確認しながら配布しなければ住宅を見逃してしまいます。

選挙での配布漏れの例

·ポストが見当たらない。ドアに差し込んだり家の前のどこかに置き配する必要あり。

·空き家に見えても住んでいる可能性があるなら配布する。

·学生寮や社員寮で配布不要と言われる。

·お寺だが人が住んでいる。

·2世帯住宅なので2部投函してほしい。

·家族の誰かが受け取っているが本人は知らない。

市役所の方針で各市役所で違うのですが、まず日本国民には参政権かあり国民の義務として選挙に参加しないといけないのです。

選挙管理委員会では住民の意思に関係なく必ず投函してほしいという要望がある場合があり、配布を断られた場合は選挙管理委員会に連絡して住民に投函の説得を行うケースが多いです。

都心部の市役所になると住民の意思を尊重して投函を拒否された場合は引き下がるという方針もあります。

弊社はどちらも経験があり、全国で様々な選挙管理委員会があるということを把握しており、市役所に出向いて配布のコンサルティングを行うこともあります。

都心部はポスティング会社が多く入札も混沌としておりますが郊外の市役所であれば随意契約という方法で入札ではなく見積もり合わせで配布会社を決定することがあります。

ポスティング会社は無限にあるわけではなく、全戸配布ポスティングが可能な会社はわずかとなります。

市役所の外郭団体としてシルバー人材センター自治会で配布をする市役所も多いようです。

しかし配布物が大きくなってしまうとなかなか難しく、バイクや車両が必要となります。

高齢化が進む中両者も人材不足でもあり、良質なポスティング会社と巡り会えると今後の配布が楽になります。

市役所によっては再委託禁止だったりするのですがもともとポスティング会社は一社一社の規模が大きくはありません。人不足の中、建設業界で言ういわゆるJVという形で各社協力して配布をする流れが東京都ではスタートしています。再委託先も会社情報を登録して配布を行うことが増えております。

ファミリア合同会社では関東、関西の選挙であれば検討いたします。

早いものがちですが10万部程度であれば配布員を集めて配布を行います。

国政選挙の場合は各自治体が選挙を行いますので本当にポスティング会社の取り合いが起こります。

1年前から準備をしている役所もありますのでお早めに手配された方が良いと思います。